会社などの設立日が土日祝でも可能になりました。

例えば、1月1日の設立も可能に!

【背景】
今までは会社などの設立日は登記申請日に限定されていたため、登記所のある法務局の閉庁日にあたる土日祝に設立登記はできませんでした。
(例外的に公的機関の設立などはありました。)
そのため管理上キリのよい1月1日設立の会社がないのはそのためでした。
また、設立日を誰かの誕生日にあわせたくても、設立年のその日が土日祝であれば制度上不可能でした。
しかし、今回の改正では登記制度上の処理日を休日に指定できるようになりました。

(法務省HPより)
1 概要
 令和8年2月2日(月)から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行され、一定の要件の下、会社及び法人(以下「会社等」といいます。)の設立の登記の申請において、申請者が特定の日(行政機関の休日)に登記をすることを求めること(以下「本特例の求め」といいます。)ができるようになりました。 これにより、本特例の求めがあった会社等の設立の登記の年月日及び成立の年月日については、当該特定の日付で登記簿に記録されるようになります。

2 要件
・登記が成立の要件となる会社等であること。
・設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」といいます。)を申請書に記載すること。
・指定登記日が行政機関の休日であること。
・指定登記日の直前の開庁日に申請をすること(※)。
 
(※) オンラインや郵送により申請を行う場合においても、当該申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされる必要があります。
(弊所司法書コメント:オンライン申請の時間に注意が必要です。)

3 申請書の記載例
 本特例を求める場合には、書面による申請のときは当該申請書の余白に、オンラインによる申請のときは「その他の申請書記載事項」欄に、登記の年月日は登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求める旨を記載し、かつ、「登記すべき事項」欄に記載する「会社成立の年月日」に指定登記日を記載してください。
 記載例については、別添を参照ください。
 設立の登記の申請の特例の求めの記載例【PDF】

【追加で必要となる記載】
※登記すべき事項に
「会社成立の年月日」令和〇年〇月〇日

※その他の申請書記載事項に
なお、登記の年月日は、登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます(法人の場合は「法人成立の年月日」)。

4 留意事項
・本特例の求めをする設立の登記の申請書の添付書面については、従前どおり申請の日までに作成したものを添付する必要があります。
・本特例の求めに不備があった場合に、登記官が定めた期間内に申請人がこれを補正しないときは、当該求めがなかったものとして取り扱われますのでご注意ください。

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