登録免許税の税率について。【不動産登記編】
2025年9月13日現在の情報です。
| 登記の目的 | 対象 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 所有権保存 | 土地 | 1000分の4(0.4%) | 相続は免税の場合あり |
| 所有権保存 | 建物 | 1000分の4(0.4%) | 1000分の1.5(0.15%) |
| 所有権保存 (特定認定長期優良住宅) |
建物 | 1000分の4(0.4%) | 1000分の1(0.1%) |
| 所有権保存 (認定低酸素住宅) |
建物 | 1000分の4(0.4%) | 1000分の1(0.1%) |
| 所有権移転(売買) | 土地 | 1000分の20(2%) | 1000分の15(1.5%) |
| 所有権移転(売買) | 建物 | 1000分の20(2%) | 1000分の3(0.3%) |
| 所有権移転(相続) | 土地・建物 | 1000分の4(0.4%) | 土地は免税の場合あり |
| 所有権移転(贈与) | 土地・建物 | 1000分の20(2%) | --- |
| 所有権移転(財産分与) | 土地・建物 | 1000分の20(2%) | --- |
| 抵当権設定 | 債権額 | 1000分の4(0.4%) | 1000分の1(0.1%) |
| 根抵当権設定 | 極度額 | 1000分の4(0.4%) | --- |
※住宅用家屋として所有権保存・所有権移転・抵当権設定登記に関する登録免許税の軽減措置を受けるためには住宅用家屋証明書の取得が必要であり、一定の条件を満たす必要があります。
※特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の所有権保存・所有権移転登記に関する登録免許税の軽減措置を受けるためには住宅用家屋証明書の取得が必要であり、『新築家屋または使用されたことがないこと』が条件となります。よって中古物件の取引が主な対象となる所有権移転登記に関しては記載を省略しております。
※相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)、 少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第2項)の適用を受ける場合には、登録免許税を課さないこととされています。

