相続登記の必要書類について。

司法書士スタンダードにご依頼される場合の必要書類についてご案内します。

【遺産分割協議の場合】

戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)被相続人出生から死亡までのすべて
戸籍謄本又は戸籍抄本相続人全員現在のもの
戸籍の附票又は住民票の除票(本籍記載)被相続人登記の住所から最後の住所までの沿革が証明できるもの
戸籍の附票又は住民票不動産を取得する相続人不動産取得者の住所証明情報となります
印鑑登録証明書相続人全員遺産分割協議書の印影の証明となります
遺産分割協議書相続人全員司法書士が作成後、相続人全員の署名と実印での捺印が必要です
固定資産税納税通知書・課税明細書相続する不動産について最新年度のものが必要です
身分証明書のコピー相続人全員運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認できるもの

戸籍謄本や戸籍の附票は当事務所が代理(職務上請求)で取得できます。
『相続登記お任せプラン』には戸籍謄本等の代理取得の報酬、遺産分割協議書作成の報酬が含まれておりますので、たいへん便利で好評です。

追加で必要となることがあるもの

登記済証又は登記識別情報通知(権利証)相続する不動産について被相続人の住所沿革証明が不可の際に使用します
また、ご相談面談時も不動産の確認がスムーズとなります
(固定資産税)公課証明書又は評価証明書相続する不動産について固定資産税納税通知書・課税明細書がない場合
評価額の記載がある公課証明書又は評価証明書
法定相続情報被相続人あれば戸籍謄本一式の代わりとして使用できます
相続関係が複雑な場合には便利です

法務局の資料です。

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