相続登記の必要書類について。
司法書士スタンダードにご依頼される場合の必要書類についてご案内します。
【遺産分割協議の場合】
戸籍謄本(除籍・改製原戸籍) | 被相続人 | 出生から死亡までのすべて |
戸籍謄本又は戸籍抄本 | 相続人全員 | 現在のもの |
戸籍の附票又は住民票の除票(本籍記載) | 被相続人 | 登記の住所から最後の住所までの沿革が証明できるもの |
戸籍の附票又は住民票 | 不動産を取得する相続人 | 不動産取得者の住所証明情報となります |
印鑑登録証明書 | 相続人全員 | 遺産分割協議書の印影の証明となります |
遺産分割協議書 | 相続人全員 | 司法書士が作成後、相続人全員の署名と実印での捺印が必要です |
固定資産税納税通知書・課税明細書 | 相続する不動産について | 最新年度のものが必要です |
身分証明書のコピー | 相続人全員 | 運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認できるもの |
戸籍謄本や戸籍の附票は当事務所が代理(職務上請求)で取得できます。
『相続登記お任せプラン』には戸籍謄本等の代理取得の報酬、遺産分割協議書作成の報酬が含まれておりますので、たいへん便利で好評です。
追加で必要となることがあるもの
登記済証又は登記識別情報通知(権利証) | 相続する不動産について | 被相続人の住所沿革証明が不可の際に使用します また、ご相談面談時も不動産の確認がスムーズとなります |
(固定資産税)公課証明書又は評価証明書 | 相続する不動産について | 固定資産税納税通知書・課税明細書がない場合 評価額の記載がある公課証明書又は評価証明書 |
法定相続情報 | 被相続人 | あれば戸籍謄本一式の代わりとして使用できます 相続関係が複雑な場合には便利です |
法務局の資料です。


