添付書類の原本還付について。

原本還付(げんぽんかんぷ)の手続について
登記申請は申請書と併せて様々な証明書等の書面を提供しなければなりません。申請書と併せて提供すべき書面は原則として還付されません。
しかし、提供した書面は原則として還付されないとはいっても、他の法務局にも登記申請を予定していたりするなどの理由から、書面の還付を必要とする場合があります。
また、相続登記であれば戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、住民票、固定資産税納税通知書・課税明細書などが添付書面として考えられますが、単に返却されたものをご自身で大切に保管しておきたいといった思いも正当な理由といえます。
このような場合に申請人又は代理人(司法書士等)が原本のコピーを作成して、「原本に相違ありません」等を付記した上で署名又は記名押印することで、原本の返還を請求することができるの制度があります。その場合には、登記官は原本によって登記申請の審査をした後、原本とコピーを照合し、一致していることを確認した上で原本を申請人又は代理人に返還します。この手続を「原本還付」といい、特に司法書士が代理人となる場合には、提出した書面はもともとご依頼者様のものですので、可能な限りこの制度を利用することが一般的といえます。
(不動産登記規則第55条)

※下記一覧は当事務所での運用です。

原本還付ができない書面内 容
印鑑登録証明書(印鑑証明書)
(※下記表と比較必要)
・登記義務者の委任状に押印した証明書
・第三者の同意書・承諾書に押印した証明書
(株主総会議事録、取締役会議事録、登記上の利害関係人の承諾書、親権者の同意書)
署名証明書海外在住の方が上記の趣旨で印鑑登録証明書に代える場合
委任状その登記申請専用に作成されたもの
登記原因証明情報
(※下記表と比較必要)
法務局への報告型形式のもの
(〇〇法務局〇〇支局 御中)
上申書法務局宛の提出書面
固定資産評価通知書法務局へ通知するための書面
相続関係説明図戸籍謄本等の原本還付のための書面
原本還付ができる書面内 容
印鑑登録証明書
(※上記表と比較必要)
・遺産分割協議書に押印した証明書
・上申書に押印した証明書
署名証明書海外在住の方が上記の趣旨で印鑑登録証明書に代える場合
登記原因証明情報
(※上記表と比較必要)
・(根)抵当権設定契約証書
・売買契約書や売渡証書
・贈与契約書
・判決書や和解調書
登記済証(権利証)※本来の使用ではコピーは不要
(上申書に添付する場合にはコピーが必要)
包括委任状代表者が支店長へ事務を委任するような内容
戸籍謄本やその附票など市町村が交付した書面
住民票やその除票など市町村が交付した書面
固定資産税納税通知書・課税明細書市町村が交付した書面
固定資産評価証明書や公課証明書市町村が交付した書面
遺言書自筆証書(検認済証明書付)、公正証書
法定相続情報一覧図法務局が交付した書面
廃棄済証明書や不存在証明書市町村が交付した書面
不在籍・不在住証明書市町村が交付した書面
全部事項証明書や履歴事項全部証明書法務局が交付した書面

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