戸籍の種類について。

相続登記(名義変更)ではその相続関係を証明するために、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍と相続人の戸籍が必要です。
一般的に被相続人は高齢でお亡くなりになっていますので、一口に戸籍といっても戸籍、除籍、改製原戸籍などが必要となります。
今回はこれらの証明書について、その違いや特徴、注意点、保存期間などについて解説します。

戸籍謄本とは
戸籍謄本というのは、氏名、生年月日の他に、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁など、その身分変動を記録する書類の写しです。
広域交付の制度を利用する以外は、本籍地のある市町村の役所・役場に請求して取得します。
(例)豊中市に本籍がある方は豊中市役所

謄本か抄本か
戸籍謄本の『謄本(とうほん)』というのは一般的に、それに記載されている内容の全部の写しという意味で使われます。記載されている内容の一部の写しの場合には、『抄本(しょうほん)」と呼ばれます。つまり戸籍謄本は、ひとつの戸籍に記載されている全員の身分に関しての証明書であり、戸籍抄本は、その戸籍に記載されている指定した一人に関する証明書ということになります。
正式には謄本のことを「全部事項証明書」、抄本のことを「個人事項証明書」といいます。
(※戸籍が電子化(コンピュータ化)されている場合)
【まとめ】 戸籍謄本(ファミリー全員) > 戸籍抄本(一人を抜粋)

除籍謄本とは
戸籍に記載されている方がお亡くなりになって親族が死亡届を提出すると、その方は戸籍から除かれます。また、(親の)戸籍に記載されている方が結婚して届け出ると、その方は今までの戸籍から除かれて新しい戸籍に移ります。これらの処理を除籍といいます。このように戸籍に記載されている方が死亡したり結婚したりすることで戸籍から抜けていき、最終的に誰もいない状態になってしまうと、その戸籍は閉鎖されることになります。このように閉鎖された戸籍の写しは除籍謄本といい区別されています。
また、本籍(地)は届け出をすれば自由に移すことができます。これを転籍といいますが、戸籍の筆頭者に転籍があった場合には、転籍先で新たな戸籍が編製されるため、従来の戸籍は閉鎖されます。このようにして閉鎖された戸籍の写しも除籍謄本となります。

改製原戸籍とは
改製原戸籍(かいせいげんこせき/かいせいはらこせき)とは、戸籍法の改正によって戸籍が新たなスタイルとなったために閉鎖された古いスタイル戸籍です。
『げんこせき』と呼べば『現戸籍(現在の戸籍)』と紛らわしいため、法律実務の場面では『はらこせき』と呼ぶことが多い印象です。
戸籍は法令の改正によって現在までに何度かスタイルが変わりました。
①昭和23年に戸籍法が改正されて戸籍の編製基準が変更となりました。具体的には戸主(≒筆頭者)とその両親や兄弟姉妹、子がひとつのグループとして編成されていた従来の『三代戸籍』」を廃止して、夫婦とその子供で編成する『二代戸籍』となりました。これによって統一的に戸籍を作り変える必要がありました。この法令改正による戸籍スタイルの変更を改製といいます。
そして改製によってこれまでの戸籍は閉鎖されます。この閉鎖された(古い方の)戸籍のことを改製原戸籍といい、実務では『昭和改製原戸籍』などと呼ぶことがあります。

②時代が変わり平成6年にも戸籍法が改正されました。従来の戸籍のスタイルは縦書きでしたが、コンピューターの普及によって戸籍の管理が電子化されたことにより、横書きのスタイルに変更されました。この法令改正によって閉鎖された古い方の戸籍も改製原戸籍です。上記①と区別するために実務では『平成改製原戸籍』などと呼ぶことがあります。

注意すべき点
戸籍の改製があると、新たな戸籍に記載事項が移記されるのですが、すべての事項が移記されるわけではありません。改製原戸籍に記載されている事項であっても、改正後の戸籍には記載されない場合もあります。
一例を挙げますと、改製原戸籍に記載された子が婚姻によって除籍されているとします。その後に戸籍が改製されて新たに戸籍が編成された場合には、新しい戸籍にはその子についての記載はされていません。つまり改製後の戸籍だけを見ても、その子の存在については不明であるため、更に古い戸籍の記載事項を確認する必要があります。
相続登記の手続きをする際に司法書士が古い戸籍まで集めるのは、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を確認して法務局に申請する必要があるためです。

除籍や改製原戸籍の保存期間
戸籍についての保存期間は、除籍によって閉鎖されていない以上は原則的に無期限で保存されます。死亡や転籍によって全員が除籍されたために閉鎖された戸籍については、除籍となった年度の翌年から150年で廃棄となります。この保管期限は改製原戸籍についても同じです。
なお、現在の保存期間は150年ですが、平成22年6月1日に法令が変更されるまでは80年が保存期間でした。
古い戸籍は戦災等によって焼失しているものもありますが、そのような場合には本籍のある市町村に告知書などで(戸籍謄本等を交付できない旨の)証明をしてもらえることもあります。

戸籍の附票とは
戸籍謄本には本籍の記載はされていますが、住所の記載はされていません。そこで戸籍に記載されている方の住所の移転履歴を一覧に記載した証明となります。戸籍が親子等の親族関係を記載するものであることに対し、その附票は住所の変遷を記録する機能を担っています。戸籍が編製されてから除籍されるまでの在籍期間における住所一覧であり、転籍で戸籍が新しく編製されるとその附票も新しく編製されます。

除籍の附票や改製原附票とは
戸籍には①戸籍謄本、②除籍謄本、③改製原戸籍謄本があることはこれまでに述べましたが、それぞれに対応して附随するものが①戸籍の附票、②除籍の附票、③改製原附票といえます。
謄本が全部(全員)で抄本が個人の証明となることはここでも同じです。

令和元年6月20日から住民基本台帳法施行令が改正されて、各附票の保存期間が150年になりました。それ以前の保存期間は5年間でしたので、相続登記や住所変更登記等の実務ではすでに廃棄されていて取得できない場合も多くあります。
つまり、平成26年6月19日以前に廃棄されたものについては取得できませんので、本籍のある市町村に廃棄済証明書などで交付できない旨の証明をしてもらえることもあります。
豊中市役所では廃棄済証明書を交付していないため、弊所では請求書に『該当なし 住民票除票及び戸籍の除附票については保存年限(5年)経過を含む』といったゴム印を押印してもらって対応しています。

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