所有不動産記録証明制度について。
(法務省HPより)
所有不動産記録証明制度とは
令和6年4月1日からの相続登記の義務化に伴い、相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての当事者の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止する観点から、登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のことです。
所有不動産記録証明制度の施行日は、令和8年2月2日です。
(弊所司法書士による解説:例えば相続が発生して豊中市の自宅の土地と建物については判明しているが、故人が生前に「昔、山林を相続した・・・」と言っていたので、念のために調べて欲しいといったニーズに応えます。これまでは名寄帳を取得することによる探知が有力手段でしたが市町村単位ですので限界もありました。この新しい制度は全国対応ですのでそういった問題を解決します。)

背景
これまで登記記録は、土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みは存在しませんでした。
その結果、所有権の登記名義人が死亡した場合に、その所有する不動産としてどのようなものがあるかを相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が少なからず生じていると指摘されていました。
手続の流れ
手続は➀請求、➁検索、➂交付の3ステップです。

➀ 請求
1 請求できる者
・ 所有権の登記名義人(法人を含みます。)
・ 上記の相続人その他の一般承継人(法人を含みます。)
※ 代理人による請求もできます。
2 請求方法
全ての法務局・地方法務局(支局・出張所を含みます。以下「登記所」といいます。)(※1)で書面又はオンライン(※2)で請求が可能です(※3)。
書面で請求する場合には、郵送での請求もできます。
3 必要書類(※1)(※4)(※5)

※1 原則、原本の提出が必要です。ただし、上記⑴-1及び⑸以外の書類については、原本と併せてコピー(原本と相違がない旨を記載し、請求人本人の記名がされたもの)が提出された場合には、手続完了後、原本を返却します。
※2 書面請求の場合のみ。ただし、窓口での原本の提示も必要です。
※3 法定相続情報番号、戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号を取得している場合には、これらの情報を提供することにより、上記⑶の書類の提出に代えることができます。
※4 添付書類に不足がある場合には、補完が必要です。一定の期間内に補完されない場合、証明書が交付されないことがあります。
※5 オンライン請求の場合には、必要書類も全てオンラインで提供する必要があります。
4 手数料
検索条件1件につき、1通当たり

例えば、登記所に請求書を提出する方法で証明書を請求する場合において、検索条件を4件指定し、証明書の請求通数を1通としたときに納付する手数料額は、検索条件4件×1通×1,600円=6,400円となります(書面請求の場合)。
5 請求書関係
〇 請求書
所有不動産記録証明交付請求書(現時点では案)に必要事項を記入して提出します。
〇 委任状(代理人が手続を行う場合のみ。)
【注意点】
・ 請求書の内容に不備がある場合には訂正が必要です。一定の期間内に訂正されない場合、証明書が交付されないことがあります。
・ 請求書1枚で複数の検索条件を指定することができますが、1つの検索条件欄に、複数の氏名(又は名称)・住所等をまとめて記載することはできませんので、それぞれの検索条件欄に記載してください。
・ 検索対象となる不動産は所有権の登記がされている不動産に限られ、土地や建物の表示に関する登記のみの不動産は検索対象となりません。
・ 請求書に記載された検索条件のみで検索されますので、検索条件が正確でない場合(例えば、登記記録上の氏名・住所と検索条件の氏名・住所が異なる場合など)には、検索結果として抽出されないことがあります。
・ 証明の対象となる不動産が検索結果として抽出されない場合、該当不動産がない旨の証明がされます。この場合も手数料はかかり、返却されませんのでご留意ください。
・ 登記簿がコンピュータ化されていない不動産については、検索結果として抽出されません。
➁ 検索の仕様
〈システムの検索の仕様〉
請求書に記載された検索条件を登記官がシステムに入力し検索を行います。
システム上、以下のルールに基づき、所有権の登記名義人として記録されている不動産が抽出されます。
・ 氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人
・ 氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人
以下は、ローマ字氏名が検索条件に追加されている場合
・ ローマ字氏名の完全一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人
・ ローマ字氏名の完全一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人
以下は、会社法人等番号が検索条件に追加されている場合
・ 会社法人等番号が完全一致している法人
このルールに基づいて抽出された不動産から、検索条件と合致するものについて選定し、証明書に記載します(該当する不動産がない場合にはその旨を記載します。)。
※ 検索条件で指定された氏名又は住所の文字によっては、システムにおいて、JIS X 213(JIS第1~第4水準)の範囲外の文字をIPAが定義した「MJ縮退マップ」及び「登記統一文字縮退マップ」に基づきJIS X 213の範囲内の文字に変換(縮退)した上で検索します。
これにより、検索条件で指定した氏名又は住所に異体字(読みが同じでも字形が異なるもの)が含まれていたとしても、縮退される前の複数の異体字を検索することができるので、網羅性が高まります。
MJ縮退マップの詳細はこちら▶(https://moji.or.jp/mojikiban/map/)
〈文字の縮退の例〉

【注意点】
・ 氏名・住所等で検索する仕様上、検索結果として抽出される不動産の網羅性には限界があります。
・ 全ての異体字が変換して検索されるものではありません。
(弊所司法書士による解説:登記の住所氏名が難しい異字体である場合でも指定のマップにある共通文字に変換(縮退)して検索します。それにより検索範囲を広げて調べることができます。)
③ 交付
〇 証明書
交付される所有不動産記録証明書の見本は、以下のとおりです。
※ 証明書の記載事項は、実在の個人・不動産とは一切関係ありません。

〇 受領方法
窓口での受領又は郵送による受領が選択できます。郵送による受領の場合、請求の際返送用封筒と切手の提出が必要です(オンライン請求の場合は不要です。)。

