犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認について。
令和6年4月1日に施行された改正犯罪収益移転防止法により、従来からの「本人特定事項」に加え、「取引時確認事項」が追加されました。
【取引時確認事項を記録をしなければならない業務】
・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続(不動産登記)
・会社等の設立、合併、定款変更、取締役の選任等に関する行為又は手続(商業登記)
・200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理、処分
【ご依頼者様が個人の場合】
・取引を行う目的
・職業
【ご依頼者様が法人の場合】
・取引を行う目的
・事業の内容
・実質的支配者の本人特定事項
個人のご依頼者様にはご職業の確認を行い、法人のご依頼者様には実質的支配者の本人特定事項の申告を求めております。これらの確認につきまして応じていただけない場合には、やむを得ずご依頼をお断りすることになります。
ご依頼者におかれましてはご負担が増すこととなりますが、皆様の大切な権利を守るための法令の規定に基づくものです。
司法書士による本人特定事項と取引時確認事項の確認に、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

