令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について。

 令和8年4月1日から、不動産の所有者は氏名や住所の変更日から2年以内にその変更登記をすることが義務付けられます。この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。
 ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。
 そこで、上記の職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。
 また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。

登記申請と同時に検索用情報の申出をする必要がある登記申請の種類等
(1) 所有権の保存の登記
(2) 所有権の移転の登記
(3) 合体による登記等
(4) 所有権の更正の登記

検索用情報の具体的な内容
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を方は、氏名の表音をローマ字で表示したもの(※1))
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス(※2)

※1 所有権の登記名義人となる者が通称名を氏名として登記申請をする場合や、登記名義人となる者の外国人住民票に氏名の表音をローマ字で表示したもの記載がない場合には、(2)の事項を申請情報の内容とすることを要しないこととなる予定です。

※2 申請情報の内容とされたメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです(申出手続が完了した際にも送信します。)。このため、司法書士等の代理人による申請の場合を含め、登記名義人となる者本人のみが利用しているメールアドレスを申請情報の内容としてください。
 なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容としていただくこととなる予定です(その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。)。
 手書きの書面で申請する場合には、文字の誤認・混同を防止するため、メールアドレスの振り仮名の記載をお願いします。

すでに所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出
 令和7年4月21日時点ですでに所有権の登記名義人である方は、別途、検索用情報の申出をすることができます。
 この申出は、令和7年4月21日以降、Webブラウザ上で簡易に行うことができるようになる予定ですが、詳細については、法務局から追って案内がされる予定です。

法務局の資料です。

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