相続放棄
充実のサポートで安心!
最初の1名
消費税込 33,000円~
追加1名につき
消費税込 22,000円~
(例)配偶者と子2名の場合、77,000円~

このような方は相続放棄をご検討ください。
✔ 親や兄弟が亡くなったが多額の借金・滞納家賃・滞納税がある。
✔ 故人との関係が疎遠で他の相続人と関わりたくない。
✔ 役所から特定記録郵便などで通知書が突然に届いた。
✔ 遺産にほとんど価値がなく、管理が困難な不動産がある。
✔ 期限までに確実に相続放棄の手続きをしたい。
相続人が相続する遺産にはプラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産である借金・滞納家賃・滞納税なども相続することになります。しかし、故人が多額の借金を抱えたまま亡くなり、相続人がこれらをすべて全て負担しなければならないとすると酷です。そこで我が国の民法は相続放棄という制度を法定しました。
マイナスの財産の方が多いといった場合には、「すべてを相続する意思がない」ものとして、相続放棄という法律上の手続きを行うことが認められています。この手続きを経て、そもそも相続人ではないことになります。ただし、すべてを放棄するわけですから、プラスの部分があっても相続することができなくなりますので、慎重に確認する必要があります。
相続人間の遺産分割協議や債権者に対して「自分は相続しない、自分は関係ない」と意思表示するだけでは、この相続放棄の手続きが完了したわけではありませんので要注意です。
相続放棄は管轄の家庭裁判所に対して申述する必要があります。この手続きが完了するまでは、借金などご本人には身に覚えがなくても債権者からの督促は法的には有効といえます。
相続放棄は相続人が「相続が開始したことを知ったときから3か月以内」に行う必要がありますが、一般的には故人がお亡くなりになった日から3カ月となります。故人と疎遠であって、死亡の事実を債権者からの通知ではじめて知った場合には、その知った日が起算の日となります。実際に死亡日から数年後といった事例もあります。
当事務所では司法書士がご相談内容を確認し、家庭裁判所に申述する際に必要となる戸籍謄本等の書類を収集し、相続放棄の申述書を作成することで、ご依頼者様をご支援します。
【Q】相続放棄をした場合には次順位の相続人に自動的に連絡がされますか?
【A】裁判所から次順位の相続人に通知はされません。次順位の相続人に相続権が移る場合には、可能な限りご自身からの連絡をご検討ください。放置された場合には後日に債権者からの通知などで覚知することになり、そこから相続放棄のお手続きが必要となります。
【Q】相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?
【A】保険契約又は約款で受取人が故人とされていた場合以外は、固有の請求権として相続放棄とは関係なく保険金を受け取ることができます。
遺言書の検認
遺言書検認申立書作成
消費税込 33,000円~
戸籍謄本の収集もサポート!

遺言書には、民法上の規定として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式に分類されています。
自筆証書遺言(法務局保管以外のもの)や秘密証書遺言の保管者または発見した相続人は、遺言者の死亡を知ったあと、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
封印されている遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いの上で開封し、裁判官による検認を受けなければなりません。
相続が発生してご自宅に「遺言書がある」といった場合には、封筒に入った自筆証書であることも多いでしょう。
そういった場合には、この家庭裁判所での検認手続きが完了しなければ、遺言書に書かれた不動産の名義変更や預貯金の解約などの各種相続のお手続きを行うことができません。
裁判所に提出する戸籍謄本の収集から申立書の作成まで、迅速に遺言書の検認手続きをサポートします。
【Q】遺言書の検認申立ては、誰が行う必要がありますか?
【A】遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人です。
【Q】とりあえず遺言書を開封して内容を確認したいのですが?
【A】封印された遺言書はご自身で開封することはできません。家庭裁判所において相続人などの立会いのもとで開封しなければなりません。
遺言書の作成
自筆証書遺言作成サポート
消費税込 55,000円~
公正証書遺言作成サポート
消費税込 77,000円~
遺言書は近くの司法書士へご相談ください。

遺言の方式は民法に規定されており、主に公正証書遺言と自筆証書遺言の二つの方式がありることは皆さんもご存じかと思います。
公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成するものですが、各資料の提供など事前の準備と打ち合わせが大切です。
自筆証書遺言は文字どおりご自身で遺言の全文、日付及び氏名を手書きで作成します。記載する財産が多い場合には財産目録を作成しますが、この目録についてはパソコンで作成しても大丈夫です。
どちらの遺言方式でもメリットとデメリットがあるのですが、法令で定められた要式を守り、しっかりと作成しておくことが求められます。
大切な方へ遺産を遺したいため、ご自身の相続について遺言書を作成したいけれど、法律や詳しい手続きがわからないといった方は多いでしょう。
そんな時には、是非とも当事務所へお気軽にご相談ください。あなたの遺言書の作成をご支援させていただきます。
【自筆証書遺言書保管制度について】
令和2年7月10日より法務局で「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。この制度は自筆証書遺言を作成した方が管轄の法務局を遺言書保管所として、その遺言書の保管を申請することができる制度です。
これまでは自筆証書で遺言を作成した場合には、遺言を書いた方が遺言書を管理しておく必要がありました。この制度を利用することで、法務局が遺言書保管所となり、その遺言書を保管してもらうことができるのです。
また、自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認という手続きをしてもらう必要がありましたが、この制度を利用することで検認手続は不要となります。
この制度を利用する場合には、遺言書保管の申請書や遺言書情報証明書の請求書等の書類を作成して法務局に提出することが必要ですが、それを代理で行えるのは司法書士と弁護士のみです。
この制度では、遺言者の死亡後に、その相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者等)は、遺言者の遺言書について、①遺言書情報証明書、そして②遺言書保管事実証明書といった2種類の証明書の交付の請求をすることができます。
①遺言書情報証明書について
目録を含む遺言書の画像情報が表示されるもので、遺言書の内容の証明書となるものです。
この証明書を取得することによって、遺言書の閲覧と同様に遺言書の内容を確認することができます。
従前は、遺言書の原本を使用して行っていた各種の相続手続について、その代わりとして使用することができます。
②遺言書保管事実証明書について
この証明書は、請求者される方ご自身が相続人、受遺者、遺言執行者等の関係相続人等として該当する遺言書が、遺言書保管所である法務局に保管されているか否か、その遺言書の保管の事実の有無を証明するものです。
例えば、故人が生前に遺言書を作成した事実を一切知らない相続人の方が、遺言書保管所に故人の遺言書が保管されていないかを確認するなどの目的で取得することが考えられます。まさに関係相続人等が遺言書の有無を照会できる機能と言えます。
この証明書で、請求者ご自身に関係する遺言書が保管されている事実を確認できた場合には、①の遺言書情報証明書を取得することで、遺言書の内容を確認することができるのです。
【Q】お願いした場合、どの公証役場に行くことになりますか?
【A】公証役場に出向く場合には管轄はありませんので、梅田公証役場か伊丹公証役場が近くて便利です。
【Q】公証役場には自分が行かなければなりませんか?
【A】遺言は代理できない法律行為です。公証役場に行くか、土地を管轄する公証人に出張してもらう必要があります。
【Q】親が認知症気味ですが、公正証書遺言を作成することはできますか?
【A】公証人と直接面談してみて、遺言能力があると判断できれば作成できますが、意思能力の低下された方を法的に保護するという観点や後々の争いを避ける予防法務の観点からも慎重な検討も必要です。ご状態によっては、医師の診断書の提出を求められる場合もあります。
預貯金の相続
預貯金の相続もお任せ!
金融機関1つにつき
消費税込 33,000円~
口座は複数あっても同額です。
(例)2つの銀行に普通預金と定期預金がある場合、66,000円~

こんなときはご相談ください。
✔ 口座が凍結されて困っている。
✔ 銀行の説明や書類が難しくてよく分からない。
✔ 平日は仕事で銀行や役所に行く時間がない。
✔ 相続の専門家にまとめて任せたい。
預貯金の口座を持った方がお亡くなりになると、銀行などの金融機関はその事実を知った時点で口座を凍結しなければなりません。
口座が凍結されてしまうと預貯金の引出しや振込みが一切できなくなり、公共料金などの引落しもストップしてしまいます。
口座の凍結状態を解消するには、金融機関のルールに従い、必要な証明書を収集して、預貯金の相続手続きを行う必要があります。
故人の昔の戸籍謄本等の収集は手間ですし時間もかかります。また役所や金融機関でのお手続きは基本的には平日の昼間のみです。
これらのお手続きは、実際には相続人のうちの一人が相続人を代表して行うことも多く、おひとりの相続人に負担が偏ってしまいがちです。
当事務所は司法書士として相続登記の専門家であり、戸籍謄本の収集から遺産分割協議書や相続関係説明図の作成を行っております。遺産に預貯金があり、まだお手続きをされていない場合には、その解約手続きにつきましても、リーズナブルにワンストップで承ることが可能です。
【Q】遺言書があるのですが、手続きを依頼できますか?
【A】裁判所に遺言執行者選任の申立てを行い、遺言執行者としてお手続きを承ることも可能です。
【Q】通帳が見当たらないのですが、手続はできるのでしょうか?
【A】口座がわかればお手続きは可能です。預貯金の通帳は有価証券とは異なるからです。