相続登記お任せプラン 【好評です!】
消費税込 63,800円~

相続登記ライトプラン
消費税込 41,800円~

相続登記には十分な相談対応とアフターフォローが充実した地元の司法書士をお選びください。
不動産登記のプロフェッショナルである司法書士が、
ご依頼者様の相続に関する登記手続きを一貫してサポートします。

配偶者(夫・妻)や親が亡くなり、故人の土地や建物の名義変更をしたい場合には、まず戸籍謄本など収集します。
そして「遺産分割協議書」を作成し、不動産を管轄する法務局に相続による所有権や持分全部の移転登記を申請する必要があります。
相続不動産が豊中市内であれば、大阪法務局池田出張所が管轄法務局となります。
持分とは「2分の1」など、共有持分で登記がされている場合です。
なお、相続人が一人だけといったようなケースや、民法で定められた法定相続分による登記の場合には、遺産分割協議書の作成は行いません。
人気の『相続登記お任せプラン』では、このような戸籍謄本等などの収集から「遺産分割協議書」の作成、そして法務局に対する登記申請の代理人として、相続人様をサポートさせていただきます。
ご依頼者様には相続人全員の「印鑑登録証明書」を取得していただく必要がございます。
その他は当事務所からの書類を確認の上で署名・押印していただき、あとは新しい権利証(登記識別情報通知)のお受け取りを待つのみです。
※令和6年4月より相続登記は義務化され、放置すれば過料の対象となりますので注意が必要です。

【Q】不動産が豊中市や大阪府以外でも対応していますか?
【A】原則オンライン申請をしておりますので、全国どこでも対応可能です。

【Q】親が亡くなりましたが、不動産の名義が祖父や祖母の名義のままです。
【A】戸籍を調査の上で、数次相続として取り扱いが可能と思われますのでご相談ください。

贈与契約サポートプラン
消費税込 63,800円~
「贈与契約書」の作成から契約まで、贈与する方と贈与を受ける方のご両名を支援します。

生前贈与や建物のリフォームローンの際に、ご自宅などの不動産の名義を子や配偶者に変えたい場合、権利が移転することになりますので、所有権や持分(全部・一部)の移転登記が必要となります。
例えば10分の1などの持分であっても可能です。
贈与契約書の作成から登記申請の完了までサポートさせていただきます。
なお、贈与には原則として贈与税が課税されることになりますが、相続時精算課税制度の選択や夫婦間(おしどり)贈与の特例として配偶者控除の適用を受けることで、そのニーズは高まっています。

【Q】名義変更の後に相続時精算課税制度を選択したいのですが、どのような決まりがありますか?
【A】贈与を受けられた方が、翌年の2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません

 また、非課税枠は2,500万円で、超える金額については贈与税率20%です。

【Q】親が認知症ですが、贈与の手続きは可能ですか?
【A】認知症の診断を受けておられる方には成年後見人等の意思決定支援が必要ですので、そのままではお手続きができません。

財産分与サポートプラン
消費税込 63,800円~
ご離婚前からご離婚後まで不動産の名義変更についてお手続きを支援します。
協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚各種に対応しております。

離婚の成立により夫婦共有財産は解消することになります。元夫から元妻へ、またはその逆といった形での不動産の名義変更が必要な場合には、権利の移転登記を申請することになります。2分の1ずつなどの共有状態を解消する場合でも持分の移転登記となります。
特に家庭裁判所の関与しない協議離婚では、当事者が事前にしっかりと財産分与の協議をしておくことが大切です。
権利を失う方と権利を得る方のご両名には、別々の日時での相談対応も承っております。
後々のトラブルを回避するために司法書士が面談にて双方のご意思をしっかりと確認し、ご納得のいく形でサポートさせていただきます。

【Q】まだローンが残っています。名義変更はできますか?
【A】契約上、銀行などの金融機関の承諾が必要です。事前に金融機関にご相談ください。

不動産購入決済
(住宅用・収益用)

消費税込 41,800円~

抵当権設定(ローン)
消費税込 33,000円~
住宅用家屋証明書取得
消費税込 16,500

マイホームでも、投資用でも土地や建物といった不動産を購入されたときは、速やかに、そして正確に法務局で名義変更の手続きをしなければなりません。
仮の話ですが、もし登記申請を放置しておいた場合、売主が別の第三者に二重譲渡をしたり、固定資産税などを延滞していたために市役所が差押をしたり、また貸金業者が抵当権を付けたりと、何らかの不利益・被害を被ることがあるからです。
多くは不動産仲介業者や銀行・信用金庫が司法書士を紹介することが多いです。場合によっては司法書士を指定されるケースもあるでしょう。
新たに所有権といった権利の移転登記を必要とされるのはあくまで買主の方です。マイホームであれば多くの方にとって一生で最も高額な買い物となるでしょうし、その責任も重大で負担となります。

司法書士を紹介されたときには、登記費用について必ず事前に見積もりをもらってください。『総額いくら』などではなく、手数料(司法書士報酬)がいくらで、国に支払う登録免許税がいくらという見積り明細です。
相場がわからない、高いな、と思われましたら是非一度ご相談ください。

【Q】不動産屋さんから司法書士の紹介や指定があったのですが大丈夫ですか?
【A】見積りを検討し、司法書士は自分で決めたい旨をハッキリとお伝えください。事前にしっかりと了承を得ておくことがトラブル予防には効果的です。

【Q】見積りには何が必要ですか?
【A】(仮)契約後であれば、仲介業者より固定資産税の「公課証明書(豊中市であれば課税証明書)」と「全部事項証明書(又は登記情報)」を取得されてください。

※自治体によっては固定資産税の評価額は「評価証明書」にのみ記載となる場合がございます。

個人間売買サポートプラン
消費税込 63,800円~

親族間や仲介業者を介さない不動産取引を登記の面からご支援します。
住宅用で購入される場合には、登録免許税の減税適用にも対応します。

「自分たちで取引したい・・・」とはいえ、親族間や知人間で不動産のお取引きをする場合でも、売主様と買主様の間でしっかりとした売買契約が必要です。そして土地や建物の名義を変えるためには、契約成立後に所有権や持分の移転登記が必要となります。
登記申請で法務局に提出が必要な登記原因証明情報の作成はもちろん、一般の方にも分かり易い簡易で明快な売買契約書の作成を行います。また、後々のトラブルを予防するために司法書士がお取引きに立会い、ご本人様の意思確認と代金決済の確認を行いましてから登記申請を行いますので、お取引きの安全面でも安心です。
このプランでは売主様と買主様の両方を一括サポートしますので、費用の面でもリーズナブルです。

【Q】当事者が法人であっても適用されますか?
【A】はい。個人間売買サポートプランは仲介のないお取引きをサポートします。

【Q】重要事項説明は行ってもらえますか?
【A】いいえ。司法書士は宅建業者ではありませんので、その業務を行えません。当事者様が事前にしっかりと物件と契約内容をご確認ください。

抵当権抹消サポートプラン

消費税込 11,000円~

住宅ローン完済後の抵当権抹消登記はお任せください。
投資用不動産の根抵当権抹消にも対応します。

住宅ローンを完済したら銀行などの金融機関から抵当権抹消書類を受け取ります。このままの状態では抵当権の登記は消えてはおらず、法務局への登記申請が必要となります。
当事務所がご依頼者様が所有されている不動産の登記情報を調査の上、迅速かつ的確に管轄法務局に代理で申請を行います。お手続き完了後には最新の全部事項証明書(登記簿)を取得して完了確認を行い、ご依頼者様にお渡し致します。
銀行などの金融機関から紹介された司法書士よりも、自分で豊中の司法書士を選びたいといった方にはピッタリのサービスで、たいへん好評いただいております。

【Q】ずいぶん昔に銀行から受け取った古い書類でも大丈夫ですか?
【A】銀行の商号・本店・代表者が変わっている場合でも、そのまま使用できる場合が殆どです。

【Q】自宅が夫婦や親子の共有名義ですが、誰が依頼したらよいのでしょうか?
【A】どなかたお一人でも、共有者の全員でもご選択いただけます。ただし、土地は親が所有で建物は子が所有といったケースでは、所有者のそれぞれからのご依頼が必要です。

住所や氏名の変更登記の申請代理

消費税込 11,000円~

お引越しがあった際にはお忘れなくお手続きください。
令和8年4月1日より義務化されます。

住民票や戸籍の附票の代理取得も承ります。

不動産の登記名義人(所有者)にお引越しによる住所の変更、またはご結婚等による氏名の変更が生じた場合の登記手続きです。
不動産を取得されてから時間が経過しますと、住民票を移したり苗字が変わったりといったことは少なくありません。
特に住宅購入時には登記を急ぎますので、登記のご住所がご新居への入居前の住所(つまり前住所)のままといったケースも多いのです。
しかし将来、不動産を売却・贈与したり、リフォームローンで不動産を担保に借り入れをしたり、住宅ローンを完済したりと、何らかの登記手続きが必要となった際には、登記記録に記載されている住所・氏名も現在のものに変更してからでないと各種の登記手続きが行えないのです。
例えば登記記録は前住所のままで、印鑑登録証明書の住所は現在のものとなりますと、登記申請人の情報に不一致が生じるからです。

【Q】転勤が多く何度も引っ越していますが、どうしたらよいのでしょうか?
【A】住民票や戸籍の附票ですべての変遷を証明する必要がありますが、登記自体は最後の住所移転の日付けで行います。

【Q】ローン完済時の抵当権抹消の登記と同時に依頼できますか?
【A】承ります。まず1件目で住所変更登記、そして2件目で抵当権抹消登記と連件でお手続きされますと経済的です。